「令和3年7月大雨災害静岡県義援金」募集開始について

「令和3年7月大雨災害静岡県義援金」募集開始のお知らせ

令和3年7月1日からの大雨で熱海市伊豆山地区で起きた大規模な土石流災害に対して災害救助法が適用されたのを始め、静岡県内各地において甚大な被害が発生しました。

これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により静岡県内で被災された方々を支援することを目的に義援金を募集します。

1.義援金の名称
令和3年7月大雨災害静岡県義援金
2.募集期間
令和3年7月8日(木)から令和3年10月29日(金)まで

3.義援金の受け入れ口座

金融機関 ゆうちょ銀行

口座番号 00920-4-238696

口座名義 しずおかけん きょうどうぼきん
れいわ3ねん7がつおおあめさいがいぎえんきん
静岡県共同募金
令和3年7月大雨災害義援金

ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口での振込手数料は無料

※上記以外の金融機関からの振込やATM等利用する場合、振込手数料がかかります。
※金融機関の振込金受領書等は、領収書の代わりとなり、「免税証明書」として寄付金控除申請の際にご利用いただけます。

4.義援金の配分
本会に寄せられた義援金は、静岡県が設置する義援金募集・配分委員会において配分が決定され、被災市町を通して被災者へ配分されます。

5.義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制上の優遇措置の対象となりますので、確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。  なお、本会発行の領収書が必要な場合は、別紙「領収書発行依頼書」(ダウンロードはこちら) に必要事項を記入の上、ファックス又はメールにてお申し出ください。後日、領収書を送付します。
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/archive/03/031035LqiPUPB5B.asp

FAX 054-254-6400
メール 22@shizuoka-akaihane.or.jp

【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
・地方税法第37条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当

6.その他
救援物資・物品は取り扱いません

【詳細は募集要綱をご覧ください。】
http://www.shizuoka-akaihane.or.jp/archive/03/031035LqiPUPB5B.asp